テレビサービス 契約約款

岩手ケーブルテレビジョン株式会社(以下「甲」という)と甲が行なうサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、以下の条項によります。

 

■第1条(サービス提供)

甲はサービスを提供する区域(以下「業務区域」という)内において、甲のサービスを提供するための施設(以下「本施設」という)により、加入者に次のサービスを提供します。
 

1) ベーシックサービス
 

テレビジョン放送(多重放送を含む)、ラジオ放送(FMおよびデジタル放送)、デジタルデータ放送の同時再送信サービスおよび甲による自主放送サービスのうち、それぞれ別途料金表に定める基本サービス契約料および利用料の支払により視聴可能となるサービス。
 

2) オプションサービス
 

テレビジョン放送(多重放送を含む)および自主放送サービスのうち、それぞれ別途料金表に定める利用料の支払により視聴可能となるサービス。
 

3) その他上記に付帯する業務およびサービス。

 

■第2条(契約の単位)

加入契約は加入者引込線1回線ごとに行うものとします。但し、集合住宅等、加入者引込線1回線から複数の世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合については別途定めるものとします。

 

■第3条(契約の成立)

加入契約は加入申込者が加入申込書の記載の定め並びにこの約款を承認し、加入申込書に必要事項を記入の上提出し、甲がこれを承認した時に成立するものとします。
 

2)加入者は、甲のサービスに必要な施設の設置について、あらかじめ地主、家主、その他利害関係人の承諾をえておくものとし、甲はこのことに対し後日問題が生じた場合があっても一切その責任は負わないものとします。
 

3)甲は前項の規定にかかわらず加入申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないときや、甲のサービスに必要な施設を設置し、保守することが、技術上または経営上困難なときは加入契約の申込を承認しないことがあります。

 

■第4条(加入契約料・利用料金)
 

加入者は、別途料金表に定める加入契約料および利用料金等を甲に支払うものとします。
 

2)落雷等やむをえない事由により、甲が第1条に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として利用料金の減額は行わないものとします。ただし、月のうち継続して10日以上に亘ってそのサービスの提供が出来なかった場合は、当該月分(2ヶ月に亘り引き続き10日以上20日未満行わなかった場合は、初月分)の利用料金は無料とします。
 

3)社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金等を改定することがあります。その場合には、改定1ヵ月前までに当該加入者に通知します。但し前納額を支払った加入者の未経過期間についてはこれをすえ置くものとします。
 

4)NHKのテレビ受信料は、甲が設定した利用料金の中に含みません。

 

■第5条(料金の支払い方法)

加入者が甲に支払う加入契約料および利用料金等の支払方法は、甲が別途指定する方法によります。
 

2)甲は、原則として加入者に対して請求書および領収書の発行は行わないものとします。

 

第6条(遅延利息)
 

加入者が加入契約料および利用料金等の支払いを支払い期日より遅延した場合は、甲はサービスの提供を停止し、加入者は年14.5%の割合で計算した遅延金を支払期日の翌日から支払日迄の日数について甲に支払うものとします。

 

■第7条(ホームターミナルおよびセットトップボックスの貸与)

ホームターミナル(以下「HT」という)、HTおよびその付属品(以下「HT等」という)、セットトップボックス(以下「STB」という)、STBおよびその付属品(以下「STB等」という)は、甲の所有とし、加入者に貸与します。一時中止および解約時には、HT等およびSTB等は甲に返納するものとします。
 

2)甲以外の故意または過失によるHT等およびSTB等の破損紛失の場合、加入者は、その実費相当分を甲に支払うものとします。

 

■第8条(リモートコントローラーおよび取扱説明書について)

リモートコントローラー(以下「リモコン」という)と STB の取扱説明書は別途定める料金表により、甲が販売するものとします。

 

■第9条(B-CASカードおよびC-CASカードの取扱いについて)

地上デジタル放送およびBSデジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「CATV専用B-CASカード使用許諾契約約款」(KB0008H)に定めるところによります。
 

2)ケーブルテレビデジタル放送用ICカード(以下「C-CASカード」という)は甲の所有とし、C-CASカードを必要とするSTBを利用する加入者にSTB1台につき1枚を貸与します。甲以外によるデータの追加や変更、改ざんは禁止とし、これらが行われた事により甲および第三者に及ぼされた損害や利益損失は加入者が補償するものとします。
 

3)一時中止または解約時には、加入者はC-CASカードを甲に変換するものとします。

 

■第10条(B-CASカードおよびC-CASカードの再発行費用)
 

加入者が故意または過失によりB-CASカードおよびC-CASカードを破損紛失等の場合には、その実費相当分を甲に支払うものとします。

 

■第11条(施設の設置、所有区分、維持管理および費用の負担)
 

甲のサービスに必要な施設の設置工事ならびに保守は、甲または甲の指定する業者が行うものとします。ただし、テレビジョンやラジオ等(以下「受信機等」という)については、加入者にて購入し、設置工事ならびに保守を行うものとします。
 

2)甲が設置した施設のうち、放送センターから加入者信号分岐用端子(以下「タップオフ」という)、タップオフから保安器までの施設は甲が所有し、維持管理を行います。HT等、STB等およびHTのリモコンは甲が所有し、加入者が維持管理を行います。HT等、STB等およびHTのリモコンを除く保安器出力端子以降の施設(以下「加入者施設」という)は加入者が所有し、維持管理を行います。
 

3)加入者は、原則としてタップオフから受信機等の入力端子までの当該施設の設置に要する費用を負担するものとします。ただし、タップオフの増設や自営柱の建柱、地下埋設、鉄筋コンクリートの穴あけ等、特別な工事を必要とする場合、加入者はその費用を負担するものとし、所有区分については甲と協議するものとします。
 

4)加入者は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。

 

■第12条(故障・保安等に伴う責任負担)
 

甲は提供する放送サービスの受信に異常が生じた場合、これを調査し必要な措置を講じます。
 

2)加入者は甲の提供するサービスの受信に異常がきたしている原因が加入者施設による場合は、修復に要する費用を負担するものとします。又、加入者施設の故障によって生じた損害についても損害の賠償をするものとします。
 

3)加入者は、自己の故意、過失によって第12条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を負担するものとします。

 

■第13条(免責事項)
 

甲は、次の各号に起因する損害については賠償の責に任じないものとします。
 

1)甲の施設には保安装置が設けられていますが、落雷等により加入者施設(受信機等を含む)が破損した場合
 

2)天変地異、暴動、その他不可抗力による場合

 

■第14条(利用に係る加入者の義務)
 

加入者は、甲又は甲の指定する業者が本施設の検査修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。
 

2)加入者引込線に線条その他の導体を連結したり、HTまたはSTBを改変してサービスを無断で受信することを禁止します。
 

3)加入者は前項に違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途甲に支払うものとします。

 

■第15条(契約台数)

加入者が本施設に加入申込書に定める台数を超えるHTまたはSTBを接続することを禁止します。
 

2)加入者は前項に違反した場合は、加入者が甲のサービスの提供を受け始めたときに遡り当該料金を甲に支払うものとします。

 

■第16条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)
 

加入者は、法令によりテープ・録画等により甲のサービスを第三者に提供すること、および対価を受けて甲のサービスを第三者に提供することを禁止します。

 

■第17条(一時中止・再開)
 

加入者は甲のサービスの提供の一時中止、またはその再開を希望する場合は、直ちにその旨を文書により申し出るものとします。この場合は一時中止を申し出た日の属する月の翌月から、再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第4条の規定にかかわらず無料とします。
 

2)一時中止の場合、甲はサービスを停止するとともに、原則として甲の施設を撤去します。
 

3)加入者は甲のサービスの提供の再開を希望する場合、これに要する費用を負担するものとし、別表に定める再開手数料を甲に支払うものとします。

 

■第18条(設置場所の変更)
 

加入者は次の場合に限り受信機、HT、STBの設置場所を変更できるものとします。
 

一、同一敷地内での施設の変更
 

二、同一敷地内の移転先が甲の業務区域内で、かつ最寄りのタップオフに余裕がある場合
 

2)加入者は前項の規定により受信機、HT、STBの設置場所を変更しようとする場合は文書によりその旨を申し出るものとします。
 

3)加入者は前2項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。

 

■第19条(名義変更)
 

加入者の移動が生じる場合、甲が承諾すれば、新加入者は旧加入者の名義を変更することができるものとします。
 

2)前項の規定により名義変更をしようとするときは、新加入者は別表に定める名義変更手数料を甲に支払うものとします。

 

■第20条(解約)
 

加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する10日以前に文書により甲にその旨を申し出るものとします。
 

2)解約の場合、加入契約料の払戻しはいたしません。
 

3)解約の場合、加入者は4条の規定による料金を当該解約の属する月の分まで支払うものとします。
 

4)解約の場合、甲は甲の施設を撤去します。但し撤去に伴い、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
 

5)加入者が加入時の料金を支払い期日まで支払わなかった場合または利用料金等を継続して2ヵ月支払わなかった場合、甲は当該加入者へのサービス提供を停止し、加入契約は解除されたものとします。

 

■第21条(加入者の義務違反による停止および解約)

甲は契約約款に違反する行為があったと認める場合は加入者に通告のうえサービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。
 

2)加入者は前項により甲のサービスの提供を停止され解約となった場合は、直ちに約款によるすべての権利を失います。

 

■第22条(加入者情報の使用)
 

甲は、加入者の氏名および住所等を特定する情報(以下「加入者情報」という)を、番組案内の作成や配布等、サービス向上を目的として、加入者情報を自ら使用し、または甲のサービスに関連する工事メンテナンス業者および番組案内を宅配する事業者等の第三者に使用させることができるものとします。
 

2)甲は、加入者情報を含む甲が取得する個人情報について、甲が別途定める「個人情報の保護に関する宣言」に基づき適切に取扱い、保護に努めるものとします。

 

■第23条(定めなき事項)

この約款に定めなき事項あるいは疑義が生じた場合は、甲と加入者は契約の締結趣旨に従い誠意をもって協議のうえ、解決に当たるものとします。

 

■第24条(合意管轄)
 

この約款の解釈又は履行に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、盛岡地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

 

■第25条(約款の改正)
 

甲は、この約款を郵政大臣に届け出たうえ改正する場合があります。

 

付則

 

1.この約款は、平成23年9月1日より施行します。